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資金決済法の対象事業は何ですか?

●資金決済法の対象事業(1):前払式支払手段  前払式支払手段とは、商品・サービスの代価の弁済等に使用されるものであって、発行者に対してあらかじめ対価を支払うことによって発行される支払手段をいい、発行形態は、「紙型(商品券、ギフトカード等)」、「磁気型(テレホンカード)」、「IC型(交通系ICカードなど)」、「サーバ型(Amazonギフト券など)」があります。 資金決済法上、前払式支払手段は、発行者と商品・サービスを提供する主体との関係性よって、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段に区分されており、どちらに該当するかによって、参入規制を含めた規制態様が異なります。

資金決済法に基づく表示にはどのようなものがありますか?

資金決済法に基づく表示には、最低限、利用者に適用される約款や利用規約の存否を明示しておかなければなりません。 利用者への分かりやすさを考えると、約款や利用規約の掲載されるURLを表示しておくことが望ましいです。 令和2年資金決済法改正により、内閣府令に定める「前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置」を講じなければならないことが義務づけられます(改正法13条3項)。 これを受けて、「前払式支払手段に関する内閣府令」改正案23条の2では、利用者保護を図るために、発行保証金に関する情報提供と、前払式支払手段の不正利用によって発生した利用者への対応方針に関する情報提供を義務づけています。

資金決済法による払戻しはできますか?

対象業者であれば、購入した物にもよりますが、資金決済法20条1項により、60日以内であれば払戻しをうけることができる可能性があります。 この資金決済法に基づく払戻しをしているかについては、 金融庁のホームページ 内の「資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発者等一覧」というファイルにて公表されていますので、このファイルの中に、自分が課金したサービスがないか確認してみましょう。 小林弁護士:残念ながら、資金決済法による払戻しの対象外だった場合、次は、当該サービス運営会社の利用規約を確認してみるとよいと思います。 利用規約上に、サービス終了時の払戻しに関する規定があれば、同規定に基づき払戻しをうけることができる可能性があります。

改正法による改正後の資金決済法は適用されますか?

改正法が適用される場合、対象となる電子マネーの発行者は、内閣府令で定めるところにより、所定の事項を記載した 業務実施計画 を内閣総理大臣に届け出なければなりません(改正法による改正後の資金決済法(以下「改正資金決済法」といいます)11条の2第1項)。 この 業務実施計画においては、対象となる電子マネーの管理方法に加え、健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項を定める必要があり(同項第2号および第3号)、その内容に応じた行政的な監督が行われることが想定されます 。 そのため、対象となる電子マネーの発行に関する各種対応コストの増加を見込んでおく必要があるものと思われます。

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